長崎で地元企業、大学、行政を対象に留学生活用に関する交流会を下記の通り行いました。
名 称:「海外人材活用セミナー~留学生を雇用するために知っておくべきこと~」
日 時:平成28年1月12日(火) 14:00~16:00
会 場:長崎出島交流会館
対 象:留学生に関心のある企業、大学、地域、行政等の担当者
プログラム:使用言語は日本語
はじめに 長崎県における留学生の状況について
第一部 留学生雇用の際の留意点
第二部 留学生雇用の実例について
定 員:50名
主 催:長崎留学生支援センター
共 催:長崎インターンシップ推進協議会
後 援:長崎県、長崎県労働局、長崎市、長崎商工会議所、長崎経済同友会
長崎県経営者協会、長崎県中小企業家同友会、JETRO長崎
参加者 長崎県下企業22社 31名、行政、関係団体22名、学校関係10名 合計63名
今回のセミナーは留学生のことを理解すること、留学生雇用についての情報提供すること、留学生のインターンシップ、就職開拓およびアルバイトの土壌つくりを行うことを目的に開催しました。
留学生が在学時にアルバイトやボランティアへの参加や卒業後の就職等を通して地域に貢献することを期待しています。
また、企業の情報交換や元留学生の就職経験談を通して、企業の皆様に留学生のことをもっと知っていただき、より親しんでいただきたいと思っています。
はじめに 長崎県の留学生の現状について
長崎留学生支援センター 山田 樹一郎コーディネーター
まず、今年度から長与町がコンソーシアムに参加したことが報告され、その後、データを基に日本と長崎における留学生の受入状況の説明をしました。5年前と比べ、留学生数は減少しているものの、ここ数年は増加傾向にあること、また、国籍の構成比が変化してきていることが報告されました。また、日本留学の目的についても国籍によって変化が現れているということでした。就職に関しては、留学生との交流を通して、就職などに対する考え方を理解し受け入れてもらいたい旨伝えられました。
第一部 留学生を雇用する際の留意点
国際法務研究会代表・申請取次行政書士 梅枝 眞一郎氏
留学生を雇用する際に在留資格の確認が必要で、就労に制限がない資格、就労に制限がある資格がそれぞれ紹介されました。また定められた枠内で就労できる資格でも、就いてはいけない職業があることも説明され、在留資格は「在留カード」等でしっかり確認するようにとの説明がありました。また就労ビザを取得するためには専門知識とのマッチングも必要であるとの説明もありました。
次に、実際に外国人労働者を雇用した場合には、様々な労務管理が必要であることの説明がされました。また、就労できない外国人が就労した場合、どのような罰則があるのかの補足説明がありました。
第二部 留学生雇用の実例について
プライアント株式会社 代表取締役社長 橋口 久氏
まず、橋口氏の会社の概要をご説明いただき、現在アルバイトも含め、3名の外国人を雇用していることが紹介され、それほど規模が大きくない企業であってもダイバーシティ化は可能であることが示されました。
また、留学生雇用のメリット、デメリットについては、日本人を雇用するときと同様、メリットはあっても、デメリットはないという氏の考えが示されました。ただし、就労ビザは大学等の専攻に合致していなければならず、採用する時にはそれなりの大義名分が必要であることは不満に感じるということでした。
最後に、橋口氏の会社に正社員として勤務している韓国人の金イェスル氏が紹介され、就職から今までの実感を話していただきました。